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登録商標の取消し再審査申請書(トップページ)

2015/7/7 23:39:00 39

取消、登録商標、再審、申請書

登録商標の取消し再審査申請書

(トップページ)

商標:

カテゴリ:

登録番号:

商標局発文号:

申請者名:

アドレス:

郵便番号:

連絡先:

連絡電話(局番を含む):

商標代理組織名:

連絡先:

連絡電話(局番を含む):

被申立人名:

住所:

同時/かつてどれらの類別で正しいですか?

同じ商標で審査申請を提出する:

補足証拠資料を提出する必要がありますか?はい□いいえ□

申請者印(署名)商標代理組織印捺印

代理人署名:

年月日年月日

注:この申込書(トップページ)を記入する時は、裏面の注意事項をよく読んでください。そして、注意事項に従って、相応の書類を提供してください。

注意事項を記入する

1.この願書(トップページ)は、「商標法」第49条第1項の規定に基づいて提出された登録商標の取消し再審査申請に適用される。

2.

具体的に審査する

請求、理由、事実根拠及び関連証拠は「商標審査規則」と添付の「登録商標取消再審申請書」(本文様式)の要求に従って別添資料を添付し、この申請書(トップページ)と一緒に提出しなければならない。

一部の商品またはサービスに対して再審を申請する場合は、添付資料の中で具体的に明記しなければならない。

この申請書(トップページ)と関連があります。

材料

相手の当事者の数に応じて該当部数の写しを提出しなければなりません。

3.本件の商標は

国際登録

の場合は、登録番号の前に「G」を追加します。

4.申請者が外国人または外国企業の場合は、正確な名称と有効な連絡先を記入してください。

5._共有商標の当事者が登録商標の取消再審活動に参加する場合は、代表者を指定しなければならない。代表者を指定していない場合は、商標登録簿に記載されている順序で第一人者を代表者とする。

この申請書(トップページ)の申請者及び連絡先欄には、代表者の名前、住所及び連絡先、連絡先電話のみを記入し、その他の当事者は添付資料に明記するものとする。

代表者が変更された場合は、代表される当事者の書面による授権が必要です。

6._中国に常時居所または営業所の外国人または外国企業が中国の代表者に商標審査をすることを授権した場合、その代表者は申請者の連絡先と見なし、申請者の連絡先、住所、連絡先の電話欄にその内容を記入する。

7.申請者が補足証拠資料を提出する必要があるかどうか、該当するブロック内に「√」を書いてください。

8.商標代理組織に委託していない場合、商標代理欄に記入する必要はない。

9.料金基準:商標審査費1500元。

郵送で手続きする場合は、銀行振込(郵便局からの送金は不要)を通じて、振込用紙のコピーをこの申請書に添付して、商標審査委員会に提出してください。


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