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第二陣の対米関税商品は初めてリストを排除します。

2020/2/21 19:59:00 66

中国、米国、関税、排除、国際観測

国務院関税税則委員会は第二陣の対米関税商品について第一回目の除外リストに関する公告を発表した。

税委会公告[2020]3号

「国務院関税税則委員会が試行的に実施した対米関税商品排除業務に関する公告」(税委会公告[2019]2号)に基づき、国務院関税税則委員会は申請主体が提出した有効申請について審査を行い、手順によって決定し、第二陣の対米関税商品については、初めてその中の一部の商品を排除し、二つのリストに分けて実施する。排除措置関連事項の公告は以下の通りです。

リストに記載されている商品に対して、2020年2月28日から2021年2月27日(一年)まで、私はアンチアメリカ301措置のための関税を追加しません。すでに課税された関税税を還付します。関連輸入企業はリストの公布日から6ヶ月以内に規定通りに税関に申請します。

リスト2つの商品に対して、2020年2月28日から2021年2月27日(一年)まで、私はアンチアメリカ301措置のための関税を追加しません。すでに加算された関税税は還付されません。

国務院関税税則委員会は引き続きアメリカに対する関税商品排除業務を展開し、適時に後続ロット排除リストを公布する。

添付ファイル:1.第二陣の対米関税商品は初めてリストを削除します。

2.第二陣の対米関税商品は初めてリストを削除します。

国務院関税税則委員会

2020年2月21日

国務院関税税則委員会は第二陣の対米関税商品の第一次排除リストを公布する。

国務院関税税則委員会が米国に対する関税商品排除業務の試行展開に関する公告(税委会公告[2019]2号)に基づき、国務院の批准を経て、国務院関税税則委員会は第二陣の対米関税商品を公布し、第二陣の対米関税商品に対して、初めて一部の商品を排除し、2020年2月2日から8日から実施します。

このうち、リストに記載されている商品は2020年2月28日から2021年2月27日まで、私は反制米301措置のための関税を追加しません。すでに課税された関税税を還付します。関連輸入企業はリストの公布日から6ヶ月以内に規定通りに税関に申請します。

リスト2つの商品は、2020年2月28日から2021年2月27日まで、私は反制米301措置のための関税を追加しないでください。関税はすでに加算されています。

次に、国務院関税税則委員会は引き続きアメリカに対する関税商品排除業務を展開し、適時に後続ロット排除リストを公布する。

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