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国際商標登録調査の注意事項は非常に重要です。

2015/8/16 15:50:00 44

国際商標、登録照会、注意事項

ますます多くの中国企業が海外に出るにつれて、多くの人が渉外商標の登録申請に慣れなくなりましたが、対外商標の先の権利調査に対して、多くの企業はまだ十分に重視していません。

先の商標照会とは、商標出願人が目的国に出願する前に、その国ですでに登録済みの商標出願と登録済みの商標を検索することをいう。

商標権の衝突があるかどうかを調べるのが目的です。

目的国で商標照会をすると、目的国に同じまたは類似の商標が登録されているかどうかを予め知ることができるので、国内の商標所有者は、先の商標の出現により、出願が却下されたり、異議が発生したりすることを避けることができます。

先の商標の期限が切れる日については、問題があります。一部の国の公式データベースの更新速度が遅いため、商標局はすでに失効した或いは放棄した商標を引証して、フィリピンのような後の商標申請を却下します。

このような国で先の商標照会をする場合、先の商標が「失効した」とわかっても、自分の出願が却下される覚悟をしなければならない。

もちろん、このような拒絶を克服するのはとても簡単です。公式に説明すればいいです。

注意したいのは、先に商標照会は万能ではなく、二つの死角があります。第一は先の商標が申請から公式受付まで登録されている間に、この商標は調べられません。第二は、照会者から照会報告を受けてから自分の商標申請までの間に、また新しい前の近似商標が現れます。

したがって、照会者は、調査報告書を受け取った後、できるだけ早く商標申請の提出を決定したほうがいいです。

また、商標照会は前の近似商標に対して予防的な調査を行うだけで、商標自体の登録性を検査していませんので、この問題は商標申請をする時に自分で注意しなければなりません。例えば、商標は顕著性を備えていますか?

商標代理店は海外からの

クエリの結果

分析し、照会報告書を発行します。

照会レポートは、先の近似商標の状況を表示します。

一部の国内企業は、ある国で先に商標に近似していることを発見したら、自分の商標がその国で成功的に登録できなくなると考えています。これは非常に誤った考えです。

商標調査の目的は障害を予見して一掃することである。

重要なのは先のブランドに対して詳しく分析することです。

文字の商標を例にとると、国内の権利者の商標が「CYAST」である場合、調査で複数のよく似た商標が発見され、その商標が目的国で申請されて却下されるリスクが大きい。

この時、権利者は、その商標を図形化したり、図形を加えたりして、その商標の著しい性を高めます。いわゆる「先の近似商標」はもう障害を構成しません。

また、商標「CYAST」の調査において、「CYA」で始まる最初の商標がいくつか発見されたら、権利者も簡単に放棄する必要はない。

通常、同じアルファベットの組み合わせを含む複数の商標が目的国で共存できるようになれば、照会の商標とこれらの先行商標が共存する可能性も高まる。

もちろん、目的国の商標局が商標を却下する可能性は排除できません。これらの共存先の商標は再審答弁を通じて最終的に登録された可能性が高いからです。

2.

商標

すべての人の商標所有者の名前も調査報告の中の重要な情報です。

二つの場合に注意が必要です。第一に、もし照会者が先に商標の所有者の名称が自分の会社の名称とほぼ同じであることを発見したら、自分が以前にその国で登録されたブランドを調べた可能性があります。

その際に必要なのは、すぐにこれらの国で前に登録した商標をすべての人の名前に変更して新しい商標を提出することです。

第二に、先に商標の所有者が照会者であるならば、その国の販売店や支店機構で、商品の種類や商品の小項までは完全に同じで、それは商標の争点に遭遇した可能性が高いです。

この場合は、まず先の商標に対して取消申請を提出するか、あるいは発注者とコミュニケーションして、商標譲渡協議を締結するのが普通です。

3.

商品の種類

商品の項目と一般的には、照会者は具体的な商品名を提供したほうがいいです。

具体的な商品名が提供されていない場合、代理店は全体のカテゴリを調べます。

ここで注意したいのは、国によっては他の関連カテゴリの調査結果が表示されます。

例えば、照会者は国際分類の第12類の「陸上車両」を調査し、調査報告書は同時に第37類の中の最初の近似商標を表示した。

この時は決して油断せず、商品が同じ種類でないと障害にならないと考えてください。

通常、当該国が商標照会時に関連するカテゴリに関与する場合、商標局は商標申請の審査時にも関連カテゴリを審査し、却下する。

一方、先の商標情報の中の商標の外観、商品の種類及び商品の小口はすべて照会者が申請したい内容に似ていて、その国はまた照会者が放棄したくない重要な市場である場合、商標申請の際に競合商品を削除することができ、申請が却下されたとしても、商品分野によって論争が行われ、却下を克服する可能性を高めることができる。

4.商標出願日、登録日、期限が到来した日は、すべての先行商標がすでに登録されているわけではなく、通常は公式の受理通知を受けた商標申請であれば、すべて照会することができる。

もちろん、一部の国は公告後の先の商標を調べるしかないです。

そのため、照会者はよく先の商標の状態欄に「商標審査中」などの表示を見ます。

この場合、当該先の商標出願はまだ完了していないが、出願日が先であるため、照会者の商標出願に対して障害を構成するのに十分である。

出願中の先の近似商標については、照会者が先に商標を監視し、その商標が途中で却下された場合、国内権利者は直ちに商標申請を提出して、できるだけ早く自分の権利を保護することができる。

前の商標が注目されている場合、商標監視は監視者に第一時間に当該商標の公告期日を取得させ、そして適時に異議を申し立て、自分の商標登録のために障害を一掃することができます。


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