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新商標法施行条例施行後の商標登録申請受付審査フローの調整についての説明

2014/10/9 23:12:00 27

新商標法、実施条例、商標登録、申請、審査受理、プロセス

2014年5月1日に施行された「中華人民共和国商標法実施条例」は、商標登録申請の受理審査の流れを調整し、第18条第2項の規定:「商標登録申請手続きが整い、規定に従って申請書を記入し、費用を納付する場合、商標局は申請者を受理し、書面で申請者に通知する。申請手続きが整然としていない、規定に従って申請書を記入していない、または未納付費用の場合、商標局は受理しない。書面で申請者に通知し、理由を説明する。申請手続きは基本的に整っているか、申請書類は基本的に規定に適合していますが、補正が必要な場合は、商標局は申請者に対して補正を行うよう通知し、通知を受けた日から30日間以内に、指定された内容に基づいて補正し、商標局に返却します。規定期限内に補正して商標局に返納する場合は、申請日を保留し、期間満了後に補正していないまたは要求通りに補正しない場合は、商標局は受理せず、書面で申請者に通知する。

2014年5月1日までに、商標局は商標登録申請書を審査した後、申請手続きを整え、規定通りに申請書類を記入した商標登録申請書を受理通知書を発行します。通常は申請書を受け取った日から約1ヶ月間の発行時間がかかります。2014年5月1日以降、商標局は新たに改正された商標法施行条例に基づき、商標登録申請の受理審査プロセスを調整し、スキャン、入力、図形要素の区分、商標の分割、商品サービスの分類、財務の入金などの形式の審査作業を受理通知書の発行前に調整した。商標登録申請に補正が必要な場合は、要求通りに補正し、かつ財務的に金額が成功したら、受理通知書を発行することができる。このため、通知書の発行期間は新商標法施行前の発行期間よりも長いので、商標申請者の皆様にご理解をお願いします。

  ここに説明します

  商標局

小微企業の増値税と営業税政策をさらに支援することについての通知

財政税〔2014〕71号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:

さらに中小企業への税収支援を強化するため、国務院の承認を経て、2014年10月1日から2015年12月31日まで、月に対して売上高2万元(この数を含め、以下同じ)から3万元の増値税の小規模納税者までは、増値税を免除する。月収2万元から3万元の営業税納税者に対しては、営業税を免除する。

大蔵省国家税務総局

2014年9月25日


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