賃金条例は3年を下積みしているが、まだ生産が困難である。
三年余りの「賃金条例」を下相談して、再度行き詰まりに陥った。
関係者はこのほど本紙に対し、いくつかの重要な問題で各部門が合意に達しにくいため、「賃金条例」が発令された時期が再び押収された後、少なくとも今年中には登場しにくいと語った。
争議の重要な問題の一つは、最低賃金を設定し、賃金の増加メカニズムを確立するためには、企業が労働者の賃金上昇のために強制的な要求を提起することになり、これは企業のコスト圧力を増加させるに違いない。
関連部門はこれに基づいて要求を提出し、政府は同時に企業に対する税金を減免し、労働者の賃金の増加を保証するために空間を設けるべきである。
「賃金条例」の草案では、こうした問題による最低賃金や賃金の正常な伸びの仕組みなどが全国の商工会議所などから反対されているという。
また、「賃金条例」における「同一労働同額賃金」に関する規定も、国有企業と関連部門を満足させる解決策が見つからなかった。
国有企業の中で、大量に労務派遣労働者が存在し、「同一労働同額賃金」を実行するということは、これらの国有企業の労働コストが大幅に増加するということを意味しています。
人保部の関係者は記者に対し、「人保部はすでに内部的に通知しており、『賃金条例』の回避を求めている。
いくつかの紛争は現在のところ、短期間で解決するのは難しいです。これらの問題も人保部が解決できるものではありません。
今のスケジュールは、これからの仕事をもっと受動的にするだけです。
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賃金
条例」に制定された参加者の全国総工会のある人は、「賃金条例」はまだ草案だけで、まだ研究、論証と修正の過程で、国務院に報告するのはまだ早いので、具体的に時間がないと言いました。
長い起草路
2008年の初め、「賃金条例」は関係部門の議事日程に組み入れられた。
聞くところによると、「賃金条例」は一般部門の文書より高い法律規定であり、対象は公務員など特殊なグループ以外のすべての企業で、中央企業、民企業を区別しない。
第一線の従業員の賃金の低さ、賃金の伸びの緩慢さ、下層労働者の賃金不払いなどの問題を重点的に解決するとともに、賃金の正常な増加メカニズム、賃金交渉メカニズムなどの問題を確立することを目指している。
「賃金条例」には総則、賃金支払い、正常賃金上昇条件、賃金交渉規定などの関連内容が含まれます。
中国社会科学院人口と労働経済研究所の張車偉副所長によると、「賃金条例」は各条項を細かく決められない。根本的には労働力の価格は需給関係で決められているが、もし枠組みがないと、正規の賃金増加メカニズムは保障されない。
2008年1月、当時労働と社会保障部賃金司長を務めていた邱小平氏は、労働保護部が先頭に立って、国連資材委員会、全国総工会、中国企業連合会などの社団組織を含む十数部門で組織された立法チームは、すでに調査を終え、「賃金条例」の起草を開始したと初めて対外的に表明した。
2008年にすでに起草段階に入っていますが、賃金条例のその後の歩みは順調ではありません。
2009年-2010年の2年間、国資委員会、全国工商連合会、全国総工会は相次いでそれぞれの重点問題について調査を行いました。
その中で、国家資産委員会企業
分配
局の調査は主に中央企業に対して行われ、その内容は中央企業の労務使用総量、雇用形態及び労務派遣などの方面に及ぶ。
調査において、国家資本委員会は、他の従業員の賃金を賃金総額管理に徐々に組み入れ、外部労務人員の使用規範と規範化を規範化して管理すると提出しました。
この問題はその後、「賃金条例」において争議が大きい「同一労働同額賃金」に関する規定として記載されている。
全国総工会は労働組合組織を設立することによって、企業労働者の賃金集団協議メカニズムを確立することに重点を置いています。
現在、全国総工会はすでに各地に企業の労働組合組織を早急に設立するよう求めており、今年から2013年までに全国に建設された労働組合組織の企業賃金集団協議制度率は80%に達している。
張車偉氏によると、企業内に統一的な協議組織がなければ、賃金の増加、給与の滞納などの問題が発生した時、労働者の利益は保障されない。
2010年7月、人保部の下にある労働保障科学研究院の楊永琦研究員は、「賃金条例」の草案がすでに完成したと発表しました。近日中に国務院に報告します。
同年、「賃金条例」は国務院の二種類の立法計画に入る。
しかし、すぐに「賃金条例」が打ち出された希望は水泡に帰した。
今年7月25日、人保部の報道官尹成基は記者会見で、「賃金条例」はまだ研究と論証中で、具体的に発表されていないと明らかにしました。
人民代表大会・政治協商会議の全国調査
今日に至るまで、企業の賃金増加メカニズムに関する調査が行われている。
今年5月から6月にかけて、全国政治協商社法委員会は「分配制度改革と企業従業員の賃金正常成長メカニズム建設」というテーマの調査を行った。
全国政治協商会議の調査対象は国有企業、民間企業だけではなく、地方人保険部門、国資委、総工会、財政部門もその中に参加しています。
全国政治協商研究チームは調査結果に基づいて関連部門に対して対策提案を行うという。
全国政治協商会議の調査内容は企業の賃金分配メカニズム、企業の賃金指導ライン制度の確立及び賃金集団協議などに関連している。
調査チームは雲南、湖北で調査する時、すべてこの方面で提案を出します。
関係者によると、「賃金条例」の核心的な内容は、賃金増加保障制度、同賃金制度と賃金集団協議メカニズムにほかならない。
しかし、この3つのポイントは、論争の最大の難点です。
続いて全国人民代表大会の調査も密集して展開します。
調査は今年7月上旬に始まり、今月下旬に終了する予定です。
全国人民代表大会常務委員会が先頭に立って、人社部、全国総工会が参加して、全部で3つのグループに分けて、3つの副委員長からチームを率いて、アムール川、広東、遼寧、浙江、福建、河南の6つの省に行って調査をします。
調査によると、6つの省を選ぶのは主に異なる地域間の違いを考慮し、建築、製造、鉱業、飲食などの中小型労働集約類企業に対して、労働派遣及び労働者の権益を違反して使用する他の状況について規範化を行い、企業に押し入れて集団協議と集団契約制度を確立し、労働契約法がより良い徹底的に実施されることを保証している。
現在、検査研究の第一グループはすでにアムール川省での調査を完成しました。第二グループも広東での調査を終わりました。
全国総工会側の調査に参加する人は現在第一グループの調査報告書を作成し、全国人民代表大会常務委員会に報告する予定です。
上記の関係者によると、全国人民代表大会と全国政治協商会議の調査は「賃金条例」と直接的な関係はない。彼らの調査も「賃金条例」に対してではないが、その中の調査内容は「賃金条例」に関わる内容と一致している。
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争議
焦点
全国総工会の関係者によると、昨年度下半期現在、人保部は何回も協議していますが、統一意見が形成されておらず、長い間放置されていたということです。
最低賃金を設定し、賃金の上昇メカニズムを確立し、同じ賃金で働くことが現在の各当事者の論争の焦点となっているという。
従業員の最低賃金問題の差異は主に賃金の比率を調整し、毎年調整するかどうかである。
賃上げに関しては、国資委員会、企業連合会、全国工商連合会が、給与の割合が高く、毎年調整すれば、企業負担が増えるという意見があります。
今年4月、人保部の楊志明副部長は全国労働関係業務会議で、最低賃金標準の年間平均13%以上の増加を実現するために努力し、従業員の賃金は年平均15%増加し、「第12次5か年」の間に従業員の賃金上昇の倍増の目標を達成すると表明しました。
また、他の2つの企業の賃金増加の目標を提示しました。企業の従業員の賃金増加は企業の経済効果と利益の増加より低くなく、企業の第一線の従業員の賃金増加は企業の平均賃金の増加より低くないです。
国家発展改革委員会の「我が国の公平に分配する制度パターン選択」課題グループの責任者である張本波氏は、第一線の労働者の賃金収入を引き上げることは、収入分配改革の第一歩であり、最低賃金標準を実行し、賃金増加メカニズムを確立することが、この一歩を実現する鍵となると述べた。
しかし、各当事者の「賃金条例」に対する論争から見ると、この一歩を実現するのは容易ではない。
関係者によると、全国工商連合会は、中小企業がこれまで生存環境が良くなく、税金負担が重すぎると感じています。
給料を上げるには、まず財税部門が減税の措置を行う必要があり、企業はお金を持って労働者の給料を上げることを保証します。
しかし、税金部門も調整が必要です。
昨年6月、全国工商連合は中小企業が比較的に集中している浙江省で調査した際、黄孟復氏は、低所得層の収入水準を高め、中小企業を税収の主要な源としてはいけないと明言しました。
政府は中小企業、特に小型企業の減税・減税に踏み切り、中小企業の負担をさらに軽減し、従業員の賃上げにより利益を上げるスペースを設ける。
実際には、全国工商連合会が年間に実施した調査には、人保部、税務総局、全国総工会が参加しました。
関係者によると、最終的に中央に報告された関連提案は調査に参加したいくつかの部門が共同で起草したもので、その中で最低賃金の内容だけでなく、集団協議や従業員の賃金増加保障メカニズムなどの関連内容も言及した。
最低賃金についての規定では、全国工商連合と人保部の関係部門が測定した結果、「第12次5カ年」期間中に全国最低賃金標準を都市部従業員の平均賃金の40%-50%に追いつくためには、2011年から毎年全国の最低賃金を調整する度は14%-15%前後になるはずです。
調査の結果、現在の中国の最低賃金は都市部の従業員の平均賃金の30%以下に相当するということです。
最終的に人保部が打ち出した「第12次5カ年計画要綱」の中で、最低賃金の年平均引き上げ幅は13%以上である。
全国工商連研究室の元主任陳永傑さんによると、最低賃金基準の引き上げは企業が労働者に賃金を上げる基礎指導線だ。
しかし、最低賃金の基準を引き上げるだけでは、企業にとっては、その労働コストは絶えず高くなり、企業の圧力はますます大きくなります。
今年に入ってから、全国工商連盟は17省市の中小企業に対してまた調査を行ったと発表しました。調査の結果、現在の中小企業の生存困難度は2008年の金融危機の爆発期を超えました。
しかし、全国総工会の関係者によると、実は全国で着工している中小企業の数はほぼ同じだという。
全国工商連は倒産した企業を統計しただけで、新たに開業した企業を統計していません。
そのため、全国工商聯のいわゆる中小企業の調査は少し偏っています。
全国総工会は広東で中小企業が数万戸倒産するのは当たり前だと考えています。
中小企業に対して、国有企業は従業員の最低賃金問題に対する意見があまりない。
国資委と国有大企業は主に労務派遣問題に敏感です。
現在労務派遣労働者の給料は国有企業の従業員の給料総額に組み入れられていないので、給料のコストに組み入れられていません。労務費として、既存の国有企業の社長、ベテランの従業員の利益には影響を受けません。
労務派遣労働者の賃金はどのように規定されていますか?どうやって同じ賃金を確保するか?
全国総工会が完成した「国内労務派遣調査報告」によると、全国の労務派遣人数はすでに6000万人以上に達しています。これは前人保険部が発表した2700万人以上の倍以上で、主に公有制企業と機関事業部門に集中しています。
中央企業では、1000万人の労働者派遣の大軍と中央企業の正規軍の間には、所得格差が非常に大きいです。
「賃金条例」は同賃金の規定について、央企業にとって、労働コストの大幅な増加を意味しており、これも央企業の反対の焦点となっている。
これまで、人保部は中央企業の従業員の平均給料は5万3,000元と認定していましたが、同じ労働報酬の実施によって、国資委が推進している国有企業の給与総額の改革が大きな課題に直面します。
全国総工会関係者によると、「賃金条例」の制定において、人保部は初期は主に企業の利益を守る立場に立っていた。
今年初めに発表された「第12次5カ年計画」において、国務院は「住民の収入増加と経済発展の同期、労働報酬の増加と労働生産性の向上の同期を実現する」という2つの同期を提出した。
しかし、今年上半期の関連指標から見ると、全国の都市部住民の平均可処分所得は7.6%だったが、GDPの伸びは9.6%に達し、「両同期」の目標は実現できなかった。
そんな中、注目されていた「給与条例」が再び行き詰まっている。
関係者は「賃金条例の発令は今は八の字になっていない」と形容している。
「賃金条例」の推進は「十二五」期間における所得分配体制の改革を推進する重要なステップでもある。
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